ビーウエイブ・テクノロジーでは、オリジナル製品の製作販売(
ハードウエア、
ソフトウエア)以外に、カスタム品の開発/設計/製作、および関連技術に関する顧客企業様での支援を行っています。
1.カスタム製品の製作販売
御要求の仕様に基づいて製品を製作し販売いたします。手続きは発注をいただくことによる一般的な売買契約ですが、実際には開発/設計から製作にかけての請負を含んでいます。納めるものが製品のみでかつその仕様が明確である場合に使いやすいと考えられます。
<例>
- 最終的な形や機能が御依頼元の指定で成るカスタム製品の、開発/設計/製作、およびその販売
<契約の種類>
諾成・有償・双務契約
特別に契約を交わす必要がある場合/
そうでない場合、いずれにも対応します。
2.請負契約
契約の成り立ちはカスタム製品の製作販売と似ていますが、請負契約は、成果物の往き来や所有の移転が比較的明確でない場合に、または製作販売の性格が薄いものに摘要しやすいと考えられます。他方、役務の主体が我々提供側であることは雇用(民法第623条)とも異なる面です。これによって御依頼元が労働法各法の摘要を受けないことを意図しています。
<例>
- 装置の修理保全
- ドキュメントや設計情報のデバッグ、修正、訳
- 特許調査、技術調査/評価
- 目的とする成果が明確な設計や開発業務
<契約の種類>
諾成・有償・双務契約
特別に契約を交わす必要がある場合/
そうでない場合、いずれにも対応します。
<その他>
依頼元が成果を用いて製品を販売する場合、売上に応じた報酬を対価とすることも、契約のひとつとして選択できます。
3.委任契約
御依頼元から目的または概要についての説明を頂き、時間毎の報酬を対価に、具体的な方法/内容と共に役務を提供するものです。数時間~数日にわたって実働が不定期に繰り返される場合を主に考えています。これも役務の主体は我々提供側にあり、したがって雇用(民法第623条)ではなく、御依頼元が労働法各法の摘要を受けないことを意図しています。多くの場合、例えば委任契約書、コンサルティング契約書なる名称で報酬要件を含めた契約書を交わします。また、必要に応じて機密保持契約を締結いたします。
<例>
- 期間限定の、御依頼元の業務を兼ねたトレーニング、OJT、講義
- 御依頼元が行う設計や開発業務の支援、共同設計
- 目的とする成果が明確でない設計や開発業務
- (契約は1ヶ月~1年単位/1ヶ月~3ヶ月毎に実働の日時や成果をリストし時給清算して請求)
- (業務内容は目的や概要を契約書に記載/詳細は電子メールや書面に残るかたちで都度記録)
<契約の種類>
諾成・有償・双務契約
特別に契約を交わす必要がある場合/
そうでない場合、いずれにも対応します。