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特別に契約を交わさない「製造物提供」

「売買」として民法第555条、「請負」として民法第632条-642条が参考になると考えられます。
以下、一部を引用します。




















 
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特別に契約を交わさない「請負」

「請負」として、民法第632条-642条が参考になると考えられます。
以下、一部を引用します。





















 
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特別に契約を交わさない「委任」

報酬を特約で認める委任、すなわち「有償委任」として、民法第643条-652条が参考になると考えられます。
以下、一部を引用します。