特別に契約を交わさない「製造物提供」
「売買」として民法第555条、「請負」として民法第632条-642条が参考になると考えられます。
以下、一部を引用します。
- 民法第555条
「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」
- 民法第632条
「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」
特別に契約を交わさない「請負」
「請負」として、民法第632条-642条が参考になると考えられます。
以下、一部を引用します。
- 民法第632条
「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」
- 民法第633条
「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。」
- 民法第624条1項
「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。」
特別に契約を交わさない「委任」
報酬を特約で認める委任、すなわち「有償委任」として、民法第643条-652条が参考になると考えられます。
以下、一部を引用します。
- 民法第643条
「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」
- 民法第648条2項
「受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。」
「ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。」
- 民法第624条2項
「期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。」